4月1日から
東京都カスタマーハラスメント防止条例
を施行します

東京都は、顧客等と働く全ての人が対等な立場に立って、お互いに尊重し合う公正で持続可能な社会を目指し、東京都カスタマーハラスメント防止条例を施行します。

カスタマーハラスメントのない
公正で持続的な社会へ

条例のポイント!
その1
何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはいけません。
カスハラの禁止(第4条)

その2
条例の適用に当たっては、顧客等の権利(正当なクレームなど)を不当に侵害しないように留意しなければなりません。
適用上の注意(第5条)

その3
事業者はカスタマーハラスメントを防止するために、手引の作成等の必要な措置を行うよう努めなければなりません。
事業者による措置等(第14条)


カスタマーハラスメントとは？
●①顧客等から就業者に対する、②著しい迷惑行為であり、③就業環境を害するものです。
●著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫その他の違法な行為または正当な理由がない過度な要求、暴言などの不当な行為です。

①顧客等から就業者に対する
②著しい迷惑行為
③就業環境を害する←カスハラ
違法行為　不当行為　その他申出

顧客等　就業者


カスタマーハラスメントに該当する具体的な行為とは？
以下のような行為は、カスハラに該当する可能性があります。働く人への意見や要望の伝え方を工夫するなど、積極的にカスハラの防止に努めましょう。

人格を否定する言動
電話等での拘束、わいせつな言動
長時間の居座り、つきまとい行為
ＳＮＳ等で顔や名札を晒す、名指しして中傷


TOKYOノーカスハラ支援ナビ

都では、カスタマーハラスメントに関する情報の発信を行っています。
●条例等に関するお知らせ　●動画コンテンツ　●役立つコラム　など

問　産業労働局労働環境課　☎03-5320-4620(4月1日から)

